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東京都市大学等々力中学校・高等学校
等々力後援会 規約2020年4月1日制定

第1章 総則

【名称と組織】

第1条
本会は東京都市大学等々力中学校・高等学校 等々力後援会と称する。(以下「本会」)

第2条
本会の事務所は「東京都市大学等々力中学校・高等学校」(以下「本校」におく。

第3条
本会の会員は、次の資格を有する者とする。
1.正会員
東京都市大学等々力中学校・高等学校を卒業した生徒の保護者(父母又は これに代わる者)
2.特別会員
本校の現職および退職の教職員

第4条
会員は、次によりその資格を失う。
1.退会届を提出した場合。
2.本会の目的に反する行為があった場合。

第5条
本会は、本校が将来にわたり良き伝統を維持発展させることを尊重するものであって、直接に学校の経営行政或は職員の人事・運営・活動に干渉するものではない。



第2章 事業

【目的と活動】

第6条
本会は下記目的を達成するため下の事業を行う。
1.本校を卒業した生徒の保護者相互および本校と本校の教職員との親睦・交流を図る。
2.本校の維持興隆に寄与する。
3.本校の活動と連携し、支援する。

会員の親睦・交流活動
1.認められた学校行事および活動への参加並びに支援
2.各種の懇親会、講演会等の開催
3.その他本会の目的に必要な事項
   本校の興隆に関する必要な後援活動
4.ホームページの管理運営



第3章 会計

【会計】

第7条
本会の諸経費は会費、寄付金その他の収入によるものとする。

第8条
本会の会費は次の通りとする。
1.在学生保護者は4,200円とし、高3時にこれを納めるものとする。
2.第10期迄の既卒性保護者については、任意加入にて5,000円を納めるものとする。
3.特別会員については、会費は徴収しないものとする。
一旦納入した会費は返還しないものとする。
会費は永久会費とする。

【会計年度】
第9条
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。



第4章 役員

【役員及び会計監査】

第10条
本会に以下の号の役員、会計監査をおく。
顧問は、東京都市大学等々力中学校・高等学校校長とする。
会長は学校が任命する。
役員は会員より学校及び会長が任命し、総会で決定する。
組織への割り当て及び人数は役員会で決定する。
任期は2年とする。但しその再任を妨げない。
やむをえない理由により役員に欠員が生じた場合、任期途中での補充は行わない。
会計監査の任期は2年とする。
1.顧問 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.会計 若干名
5.広報 若干名
6.書記 若干名
7.会計監査 2名

第11条
役員の任務及び権限は次の号に定める。
1.顧問は会長の諮問に助言を与える。
2.会長は本会を代表し会務を統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは副会長が代行する。
4.副会長は本会の日常業務を処理するとともに役員会の会務を掌る。
5.会計は総会の承認を経た予算に基づき会計事務を掌理し総会で決算報告を 行う。
6.会計監査は会計の監査を行い、総会にて監査報告を行う。
7.書記は本会の会議の議事を記録し、本会の事務を代行する。
8.役員は会長の指示により会務を行う。



第5章 会議

第12条
本会に次の号の会議を設ける。
1.総会
2.役員会

【総会】

第13条
総会は本会最高の決議機関であって、定期総会と臨時総会に分ける。定期総会は2年に1回これを開催する。
臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が議案を提出して会長に請求したとき、これを開催することが出来る。
上記の場合、会長は特別の理由のない限り、30日以内に召集しなければならない。

第14条
定期総会において次の各号の事項を審議し決定する。
1.活動報告
2.活動方針および活動計画
3.決算報告および次期予算の承認
4.役員および会計監査の承認
5.その他役員会が必要と認めた事項

第15条
総会は、委任を含め会員数の3分の2以上の出席により成立する。

第16条
総会の議長は、副会長が務める。

第17条
総会の議決は第15条に定める総会の定足数を満たし、かつ、その過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の場合は会長が決定する。


【役員会】

第18条
役員会は総会に次ぐ決議機関であって、定期的に開催する。
本校との連携、会員への連絡、総会の議案を調整する。

第19条
役員会は合議制の運営に努めるものとする。ただし、合議が合わないときは、出席構成員の過半数をもって議決するものとする。可否同数のときは会長がこれを決議する。



第6章 広報及び会員情報

第20条
本会はホームページを設置することとする。活動における広報、会員への連絡・告知は主として本ホームページに掲示し、郵送・E-メールでの個別会員への連絡は必要に応じ行うものとする。

第21条
本会員の名簿・会員情報は、各種法令を遵守し、本校および役員会が共同して厳格に管理するものとする。

附則
この規約は2020年4月1日よりこれを施行する。



第7章 細則

本会の運営上必要な細則は、役員会において定める。 慶弔および附属する規定は別にこれを定める。